1959-03-24 第31回国会 衆議院 建設委員会 第21号
従いまして、今回第九十五条に一項を設けて、事業の施行によりましてこれらの私有地の上にある公共施設にかわる機能を持つ公共施設が設置された場合、その他特別な事情がある場合には、当該私有地については、換地を与えずに、適正な金銭により清算することができるようにするのであります。
従いまして、今回第九十五条に一項を設けて、事業の施行によりましてこれらの私有地の上にある公共施設にかわる機能を持つ公共施設が設置された場合、その他特別な事情がある場合には、当該私有地については、換地を与えずに、適正な金銭により清算することができるようにするのであります。
設けて、事業の施行によりましてこれらの私有地の上にある公共施設にかわる機能を持つ公共施設が設置された場合その他特別な事情がある場合には、——この特別な事情がある場合と申しますのは、この本文の方は、区画整理事業によって公共施設ができる場合でありますが、特別な事情と申しますのは、区画整理事業以外の、たとえば都市計画の街路事業あたりで、やはり道ができて、私道敷が不用になる場合、そういう場合でありますが、当該私有地
従いまして今回、第九十五条に一項を設けて事業の施行によりまして、これらの私有地の上にある公共施設にかわる機能を持つ公共施設ができた場合、その他特別な事情がある場合には、当該私有地については換地を与えずに、適正な金銭により清算することができるようになったのであります。